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最高裁判所大法廷 昭和24年(オ)107号 判決

論旨は要するに、自作農創設特別措置法(以下単に本法と略称する。)により農地の買収が行われる場合には、買収農地を定めるにつき、農地所有者にその選択権があつて、農地所有者が本法七条により異議を申し立てたときは行政機関は右農地所有者の意思に従つて買収農地を定めるべきであるとして、これを前提として、本件買収に関する行政機関の措置の違法及び違憲並びに本法の違憲を主張するのである。しかし本法による農地改革は、本法一条にこの法律の目的として掲げられたところによつて明らかなごとく、耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し、又、土地の農業上の利用を増進し以つて農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図るという公共の福祉の為の必要に基いたものであり、同六条四項は農地委員会が、農地買収計画を定めるに当つては、一自作農となるべき者の農地を買い受ける機会を公正にすること、二自作農となるべき者の耕作する農地を集団化し、且つ当該地方の状況に応じて当該農地につき田畑の割合を適正にすることを勘案すべき旨を規定しているのであつて、そのような本法の立前からすれば、右の目的に副い、且つ公共の福祉の為に必要な限度内であるならば、買収農地を定めるに当り、農地所有者の権利が制限を受けるに至ることがあつても已むを得ないものという外はなく、若し、所論のように農地所有者に買収農地の選択権を認め、農地委員会がこれに拘束せられるものであるとするならば、到底本法の目的を達成し得ないことは明白である。尤も、右買収農地を定めるに当り、不当に農地所有者の権利を制限することは許されないのであつて、本法七条は、農地所有者の権利を保障する趣旨の下に、農地買収計画につき農地所有者に異議申立の権利を与えてはいるが、しかし、そのことが所論のように当然に農地所有者に対し買収すべき農地の選択権を認めたものとは解することができない。また本法のその他の規定にも所論のような農地所有者の買収農地の選択権を認めたと解せらるるものは見当らないのであつて、右選択権を主張する所論は理由がなく、これを前提として本件買収計画及び買収処分が本法に違反するとの主張は、前提を欠くものといわなければならない。

次に、本法が違憲であるとの主張については、本法による農地改革がわが国における農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図るという公共の福祉の為の必要に基いたものであることは上述のとおりであるから、本法が右公共の福祉の為の必要に基き、農地所有者に買収農地の選択権を認めることなく、その意思いかんに拘らず農地委員会によつて買収農地が定められ、これが為農地所有者の権利が制限を受けるに至ることがあつても、その一事をもつて、本法が憲法二九条及び一一条に違反するものということはできない。また本件買収計画及び買収処分が違憲であるとの主張については、右農地所有者の権利の制限は、本法の目的に適合し且つ公共の福祉の為に必要と認められる限度内に限らるべきは当然であつて、若しこれを逸脱した場合には違憲の問題を生ずる場合があるかもしれないけれども、上告人の違憲の主張は単に買収農地に関する農地所有者の選択権を主張し、これを前提として違憲をいうに止まり、それ以外において本件買収計画及び買収処分が本法の目的に反し又は同六条四項の趣旨に反するという主張その他これを違法ならしめるような主張をしていないのであつて、原審の確定した事実によれば、本件買収計画及び買収処分が本法の目的に反し又は公共の福祉の為に必要と認められる限度を超えて農地所有者たる上告人の権利を侵害したと認むべき点は何らあらわれていないのであるから、右買収計画及び買収処分が憲法九八条により効力を有しないものとは認められない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判官 田中耕太郎 霜山精一 井上登 栗山茂 真野毅 小谷勝重 島保 斎藤悠輔 藤田八郎 岩松三郎 河村又介 谷村唯一郎 小林俊三 本村善太郎 入江俊郎)

上告人稲垣貞一の上告理由

第一点

(イ) 抑自作農創設特別措置法(以下単に措置法と略称する)第一条に於て、農村に於ける民主的傾向の促進を図ることを目的とするとあり。而して、民主政治の本義は他人の権利を尊重することを第一要件とし、之を侵してはならないことを明示しているのである。即ち、本条は小作人(農地の賃借人)のみに与えられた特権を規定しているものではない。従つて農地改革を実施するに当り、最も利害関係の深い農地所有者の権利を尊重すべきは勿論なりと信ずる。

措置法第七条の異議申立の規定により、上告人(農地所有者)が為したる保有小作地の変更権を全く無視した行政機関の措置は明らかに本条に違反する。

(ロ) 措置法第六条に於て、自作農となるべき者の農地を買受ける機会を公正にすること、とあり。即ち公正の真意は、他人の権利を侵すことなくして買収計画を定めるべきことを明示しているのである。従つて行政機関は農地買収計画を樹立するに当り、農地所有者の権利を侵さない範囲に於て措置法第六条を運用すべきであるが、措置法の構成上予め農地所有者の意志を全然容れることなくして買収計画を定めたとしても、之を以て措置法第七条の異議申立に於て、農地所有者が保有小作地の所有権に基ずき権利を主張したるときは、之を拘束することは出来ない。

行政機関の執りたる措置は、措置法第三条によつて保障する、上告人の保有小作地の所有権を侵すものであるから本条に違反する。

(ハ) 措置法第七条に於て農地所有者に異議申立の権能を与えているのである。

尚異議申立事項には何等制限はない。

従つて上告人は、保有小作地の所有権に基ずき買収計画の変更を請求したのであるから、小作人(農地の賃借人)の利、不利に拘わらず、行政機関は当然買収計画の変更を為すべき義務を有し、その責任は免れ得ないものである。

保有農地の限度以内を有する農地所有者の小作地は、毫も強制買収の出来ない事実に照しても容易に判断の出来るところである。

以上の理由により、行政機関は本条及び前各条項に違反したる処分を為したることは極めて明瞭であつて一点の疑う余地はない。

第二点

本件に関する行政機関の措置は、自作農創設特別措置法の解釈運用を誤り、之を逆用したるものに外ならず。

仮に自作農創設特別措置法の内容に於て、被上告人が主張するが如き実質を有し、その解釈、運用を正当とするなれば、此の法律は本件に関する点に於て、憲法第二十九条及び第十一条に違反する法律たるを免れない。

即ち上告人の保有農地である財産権を侵し、基本的人権の享有を妨げるものである。従つて憲法第九十八条の規定により、本件に関する行政機関の行為はその効力を有しない。

何れの点より判断するも、行政機関の執りたる措置は現行国家法規に違反する処分であることは明確であり、上告人として断じて之を許容するものではない。

第三点

本件に関し上告人が主張したる要点は、原審及び控訴審に於て既に被上告人の認めているところであり、尚原審法廷(昭和二十三年十月六日)に於て上告人は為念事実調査(現地検証)並びに証人(四人)申請を為したるに、裁判長の意見によりその必要を認めずとの理由を以て之を却下せられたのである。

右事情と過去に於ける裁判の経過並びに上告人の保有する権利の実質に鑑み、上告人として改めて事実立証の必要を認めないものである。

上告人に於て、本件行政処分変更が如何に重要であるかは、過去一ケ年の歳月と相当の経費を費して、上告に及びたる事実とその経過の内容を検討することによつて極めて明確に判断し得るものである。 以上

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